技術紹介 SOLUTION
SOLUTION – 08 用地補償(補償コンサルタント)
公共事業を支える“起業者の良きパートナー”
「私有財産は、正当な補償を行うことにより国や地方公共団体などが行う公共事業のために用いることができる」とされています。国や地方公共団体が公共事業を施行する際には、事業に必要となる土地代金やその土地にある建物等の移転に要する費用を支払わなければなりません。こうした正当な補償を行うためには、専門知識、経験を備えた有資格者による調査算定が求められます。
当社用地部は、「補償コンサルタント登録規定(建設省告示第1341号)」に定められる補償業務8部門すべてにおいて有資格者たる人材を備え、あらゆる業務に対応しています。(詳しくは日本補償コンサルタント協会のページをご覧ください。
http://www.jcca-net.or.jp/gyomu/about/)